体調を崩しても病院に行く時間が取れず、薬局やドラッグストアで市販薬を買うことは多いが、積み重なれば意外に大きな出費となる。
そこで、市販薬も医療費控除の対象になることは知っておきたい。医師の処方箋がなくても、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば認められる。
医療費控除の対象となる範囲は広く、胃腸薬、かぜ薬、鼻炎薬、痛み止めの薬、動悸・息切れ、腰痛や捻挫の湿布薬、整腸剤、花粉症やアレルギーのための目薬、殺菌や消毒薬、口唇ヘルペスの再発治療薬、いぼや魚の目の皮膚の薬、内服液、絆創膏などなど。
だが注意したいのは、医療費控除の対象とならない市販薬もあるということだ。肩こりの湿布薬、疲れ目のための目薬、健康増進のためのサプリメントや健康食品、酔い止め薬などは認められない。
また、今年1月1日より医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」がスタートし、市販薬の中でも、「スイッチOTC医薬品」が対象となった。これは、これまで医師の処方箋がないと購入できなかった医薬成分を含んだ薬のこと。どの薬が対象となるかは、気軽に店頭の薬剤師に相談しよう。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制なので注意が必要だ。(2017/06/18)