勤続年数10年以上の社員が、会社の企画した永年勤続記念旅行に参加したときは、社員への現物給与とはみなされず、所得税が課税されることはない。2回目以降の表彰であっても、前回表彰から5年以上間隔があいていれば非課税になる。
ただし、旅行費の負担に代えて旅行券を支給するのであれば、基本的に給与所得になり課税される。旅行券は換金性があり、実質的に金銭を支給したのと同じ意味合いがあるためだ。
給与課税を避けるには、旅行券の支給を受けてから1年以内に旅行し、その後に旅行会社の名前や旅先などの情報を記した報告書を会社に提出する必要がある。(2017/05/28)