勤務先で給与の年末調整が済んでいるサラリーマンは、給与と退職金を除く所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告書を提出する必要はない。副業をしていてもその収入がわずかなら申告しなくていいというわけだ。
ただし、そのサラリーマンが医療費控除やふるさと納税による寄付金控除などを目的に確定申告するときは、給与所得や退職所得以外の所得も一緒に申告しなければならない。たとえ20万円以下であっても課税対象になるので、還付額が少ないのであれば申告しない方が〝お得〞ということもある。(2017/04/14)