民法で相続時の財産の最低取り分(遺留分)が保障されているのは、配偶者、子などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属までで、法定相続人の第三順位である兄弟姉妹には遺留分がない。
そのため、自分が死んだときに法定相続人になるのが妻と自分の兄だけで、「縁遠い兄には財産を譲りたくない」と考える人は、遺言にその旨を記すことで財産をすべて妻に譲ることができる。(2017/05/06)