医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費について一定金額の所得控除を認めるもの。これには医師による診療を受けるために必要な通院費や医師の送迎費も含まれている。
では、入院患者が一時帰宅する際の往復旅費は医療費控除の対象となるのか。これは、医師の診療による入退院や通院のための旅費交通費にはあてはまらないとされているので控除の対象外となる。
気分転換による帰宅は病状に良い影響も与えそうだが、あくまでも医師の診療とは関係のない個人的な都合とみなされる。医療費の付随費用が、税務上の「医療費」に含まれるか否かについては十分に注意しておきたい。(2017/09/16)