個人事業主が取引先から買掛金などの債務の免除を受けると、その免除分は「債務免除益」という利益になるので、その年の事業所得の総収入金額に計上しなければならない。
しかし、資力がなくなって債務弁済が著しく困難になった人は、債務免除益を収入金額に計上する必要はない。債務弁済が困難と判断されるのは、破産法の免責許可や民事再生法の再生計画認可の決定があったときだ。(2017/04/24)