死亡した人に借金が多く、その額がプラスの財産額を大きく上回るときには、相続人には「相続放棄」という選択肢もある。
被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申告することで、相続を放棄できる。
もし被相続人の借金やプラスの財産がどれだけあるかわからず、「全財産を引き継ぐ」あるいは「全財産を放棄する」のいずれも選べないのなら、プラスの財産の額までの範囲でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法がある。
限定承認をすれば、借金が思いのほか多くてプラスの財産を超えても借金の返済義務を負わなくて済む。なお、相続放棄は相続人ひとりでもできるが、限定承認は相続人全員が共同で申請しなければならない。(2017/05/16)