会社は設立登記によって法人格を取得し、事業年度が始まる。登記前に利益や損失が発生することがあるが、これらの損益は設立1期目のものとして税務申告する。
しかし、個人事業者が法人成りしたときは、会社設立前の損益は原則的にすべて個人のものとして申告する。
例えば個人事業者が2月1日に株式会社の設立登記をしたなら、1月中の損益は代表者個人の所得にしなければならない。(2017/04/06)