公共工事の受注を目的に支出したワイロなど、法律に抵触する支出は、支払った相手や支払いの理由を帳簿に記載しないのが一般的だ。
法人税法上では、金の使いみちを意図的に明らかにしない支出を「使途秘匿金」として、損金として認めないばかりではなく、支出した4割を法人税額に加算することにしている。
会社が不祥事を揉み消すために支出したお金など、必ずしも法には反していない支出も、帳簿上で使いみちを明らかにできなければ法人税法上のペナルティとして4割課税を受ける。
さらに、通常は法人税を納める必要のない赤字法人でも、使途秘匿金があるなら税金を納めなければならない。(2017/05/08)