会社名義のクルーザー

福利厚生目的で損金処理


 小型船舶免許のルールが2003年に緩和され、一定の大型のクルーザー(レジャーボート)は小型免許で操縦できるようになったことから、ここ数年はクルーザーの売れ行きが好調なのだという。

 

 クルーザーを会社で購入すれば、保管費や維持費は「福利厚生費」として処理できる。クルーザー本体については会社の資産として計上し、耐用年数に応じて損金処理していくことになる。

 

 ただし、税務当局のチェックは厳しいと考えておいたほうがいい。会社側でクルーザーの利用実績などを明確にして、福利厚生目的であることを立証する必要があるからだ。

 

 会社の福利厚生用の資産として認められるためには、社員旅行や親睦会、社員の厚生施設として頻繁に使用されている、研修に使用する、社員のプライベートでも利用できるなど、その使用目的が重要となる。単に社長個人の趣味では、社長に対する給与になってしまうので気をつけたい。(2017/09/23)