もしも、他国から発射されたミサイルが日本国内に落下し、ケガをしたり家屋が壊れたりしたら、保険は適用されるのか。
保険の約款には、「免責」条項がある。商法上、保険契約において「免責」とは、「保険会社は保険金支払いの責任を負わない」というもの。ある大手保険会社の火災保険の約款では、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」では保険金を支払わないとされている。
つまり、外国の武力行使にあたるミサイル攻撃での被害は、火災保険の対象とはならないわけだ。
生命保険や医療保険などの約款も、免責事項に「地震・噴火または津波」「戦争・その他の変乱」などとあり、ミサイル攻撃は保障の対象とならない。しかし、「免責」=「保険が出ない」ということではない。「保険会社は保険金支払いの責任を負わない」を「責任は無いが請求があれば支払うこともある」と言い換えることができる。
実際に1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災の際、日本で営業している国内外法人の各保険会社は、ほとんどの会社が、被災者の請求に対して保険金を支払っている。(2017/08/27)