会社が販売する商品は帳簿上に「棚卸資産」として資産計上するため、仕入れ時に支払った費用は損金算入できない。棚卸資産の取得価格として資産計上するのは仕入れた資産そのものだけではなく、資産を受け取るまでの運賃や運送保険料も含まれる。
ただし、検品費用や手入れ費用、店舗から店舗に移送するために必要な運賃・荷造り費などは、仕入れ代金の3%以内なら棚卸資産に含める必要はない。
例えば、本社が一括仕入れをして、検品をしてから各店に移送するのであれば、検品費用や本社からの移送費用は損金計上が可能だ。(2017/05/06)