介護した人の「寄与分」

貢献に応じて多めに相続


 通常行うべき介護の範囲を超えて被相続人を介護した相続人は、ほかの相続人と比べて多めに相続財産を受け取ることができる。被相続人は介護を受けていたからこそ財産の一部を維持または増加できたと判断できるためだ。

 

 被相続人の財産維持・増加に貢献した分に応じて受け取れる金額を「寄与分」という。寄与分は、被相続人の事業を手伝っていた人や、その事業で資金繰りに行き詰ったときに資金援助をした人にも認められる。

 

 寄与分の額は相続人同士の話し合いや家庭裁判所の調停で決めることになる。なお、相続人以外には寄与分は認められず、例えば相続人ではない祖父母が事業資金の援助をしていても相続時にその分を取り戻せない。(2017/05/13)