役員への給与の支払いは、毎月同額を支払わないと基本的に損金にならない。ただし、事前に賞与の額や支給日を決め、その内容を税務署に届け出ていれば、損金にすることが認められる。
届け出は、その役員の賞与を確定させた株主総会の決議の日から1カ月以内と決められている。ただし新設法人は、設立の日から2カ月以内に届け出ればいい。事前に届け出をすれば、毎月同額の支給ではなく、年1回の支給でも損金にできる。(2017/04/29)