前年に20万円を超える法人税を納税した会社は、事業年度開始から半年経過後の2カ月以内に、今期分の税金を前払いする「中間申告・中間納税」をしなければならない。中間申告の方法には、前年度の納付税額の2分の1を納める「予定申告方式」と、今期分の業績を仮決算して納める税額を決める「仮決算方式」の2種類がある。
予定申告方式は税額の計算が簡単なので、多くの企業が使っている。一方の仮決算方式は、事業年度の途中で減価償却や引当金の計上など本決算と同様の計算が必要になるので、手続きが煩雑になりがちだ。
しかし、前期と比較して業績が大きく悪化した会社は、仮決算方式の方が中間納税時の税額を減らせるので利用を検討したい。中間申告で納税した分は仮の金額であり、本決算のときに調整する必要がある。納付額が多過ぎれば還付され、不足があれば追加で納めることになる。(2017/06/03)