中古で購入した事業用資産

耐用年数の計算式は?


 中古の事業用資産の耐用年数は、国税庁が定めた法定耐用年数をそのまま使うのではなく、法定耐用年数が過ぎている資産は「法定耐用年数の2割の年数」、一部を経過した資産は「法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数+経過年数の2割の年数」の計算式を使って算出する。

 

 税法上では本来、申告する会社が「あとどれくらい資産を使えるか」を自ら見積もるのが原則とされているが、一般的に独自査定は難しいので、簡易な計算式を使うことになっている。(2017/05/23)