相続した上場株式の評価額は、相続人死亡日の最終価格となる。ただし、その価格が、死亡月、その前月、前々月それぞれの月の平均最終価格を超えているときは、最も低い価格で評価できる。
現金や株式を担保に証券会社から費用を借りて株式を買う「信用買い」で、被相続人の死亡時に未決済になっている分の財産評価は、買い付けた株式すべてを相続財産として、現物の株式と同様に評価する。ただし、信用買いをしたときにとられる金利と買付代金相当額の合計額は債務になる。
一方、証券会社から借りた資金で株式を空売りする「信用売り」の未決済分は、売付代金に相当する金額「借株担保金」と日歩の合計額が相続財産になる。借株は債務になり、その価格は死亡時の最終価格で評価する。(2017/04/05)