マイホームを売却

3000万円の特別控除


 不動産を売れば一挙に多額の収入が得られるが、税金もたんまりと持っていかれる。ただし、売却したのがマイホーム(居住用財産)であれば、特別控除の適用で3000万円までの譲渡所得には税金がかからないことになっている。

 

 住宅は生活の基盤であることから、ほかの不動産を売ったときとは異なり、税金面で優遇されているのだ。マイホームへの税金は、売却価額から、購入代金、譲渡費用(売却のためにかかった仲介手数料など)、そして特別控除3000万円を差し引いて算出される。もし売却益が3000万円なら、税金はまったくかからないことになる。しかも、この特例は、マイホームの所有期間にかかわらず適用を受けることができる。

 

 この特別控除の適用要件は、家と土地の両方を同時に売ることと、その家に住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ることの2点。ただし、土地だけの売却であっても、家を取り壊した日から1年以内に土地の売却契約が終わっていれば、特別控除は認められる。

 

 しかし、家を取り壊した後、売却契約が終わるまでの間、駐車場にするなど、業務に使用されていないことが前提となる。(2017/07/22)