トレードマークを減価償却?

商標権など知的財産権を損金算入


 ブランドイメージを象徴するトレードマーク。ブランド品を販売する会社は、このトレードマークを独占的に使用する権利である「商標権」を有している。

 

 商標権は知的財産権に当たり、知的財産権には商標権のほかにも特許権や実用新案権、意匠権、工業所有権などがある。知的財産権は税務上「無形減価償却資産」として、償却していく必要がある。

 

 減価償却の方法には、定率法と定額法があるが、無形原価償却資産の償却方法は定額法と決められている。ただし、事業用の知的財産権で使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額10万円未満のものを損金経理したときは、その事業年度の損金に算入できることになっている。(2017/11/24)