通勤費用や転勤に伴う引っ越し代など仕事に関係する金銭を自分で支払ったサラリーマンは、一定額を〝経費〞として所得から控除できる。
控除できる額は、収入に応じて所得から差し引ける「給与所得控除額」の2分の1を超えた額となる。
仕事のための費用で自腹を切った人の負担を減らす所得税法の特例で、ほかにも研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった支出が制度の対象になる。
この特例を利用するには、これらの支出が業務のために必要であることを会社に証明してもらう必要がある。(2017/05/25)