接待でゴルフをプレーしなければならない機会も多いも多い社長さん。経営者としてはゴルフに関連した税務にも気をつけたい。
会社がゴルフクラブへ入会金を支払うと、原則として資産計上することになる。ただし、記名式の法人会員で、名義人となっている特定の役員などが主に個人的理由で利用するときは、これらの者に対する給与となる。また、個人会員としての入会金は基本的に役員への給与となっている。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会して、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められた場合には資産計上できる。
ゴルフのプレー代については、会社の業務に必要であると認められれば交際費に該当するが、単に役員の個人的趣味にすぎなければ役員賞与となる。そのため、税務調査を想定して、厳密に区別するために稟議書などでプレーの目的を明らかにしておくことがリスク対策となるだろう。
プレー代が交際費となるならば、接待ゴルフのための練習費用も同様に処理したいところだが、これは交際費処理できないので気を付けたい。もしその費用を会社が負担したら、社長への給与扱いとなってしまう。(2017/11/02)