ゴルフ倶楽部のメンバーに

入会金は減価償却せず


 ゴルフ場のクラブに支払う入会金は基本的に資産として計上するが、会社の会計帳簿上で償却処理は行わない。プレーできる権利の価値は年が経っても下がらず、また他に売却すれば購入資金を回収できるためだ。

 

 ただし、クラブを脱退しても入会金が返還されないのであれば、その分を脱退した事業年度の損金に算入できる。クラブに支出する年会費については「交際費」となり損金が制限される。年間のロッカー使用料も同様だ。

 

 ただし、特定の役員や社員だけが会社の業務に関係なくゴルフ場を利用しているなら、入会金はその従業員への給与として計上する。また、年会費やロッカー料も給与の上乗せとみなされ、給与課税される。(2017/04/08)