ゴルフ会員権の取得費

購入資金の借入利子は損金に


 ゴルフ会員権を取得するために借り入れた資金の利子は、借り入れた日から会員権の使用開始日までの期間分を会員権の取得費に加え、損金にする。

 

 使用開始日は、実際にゴルフ場を利用した日ではなく、会員として利用可能になった日とする。つまり、オープンする前のゴルフ場の会員権ならオープン日が使用開始日、オープン後のゴルフ会員権は会員権の取得日が使用開始日となる。

 

 ただし、オープン前のゴルフ会員権を誰かに譲渡したときは、譲渡した日までの借入金の利子を取得費に算入する。(2017/05/02)