賃貸アパート経営をしていれば、借家人とのトラブルが生じることもある。ときには、お金を払って借家人に立ち退いてもらわなければならないことも出てくるかもしれない。では、アパート住民などに支払った立ち退き料は、税務上どのように処理すればいいのか。
個人が賃貸している建物やその敷地を他人に譲渡するために支払った立ち退き料は、譲渡費用に該当する。そのため譲渡費用として経費計上でき、売った金額から差し引くことができる。
また建て替えなど不動産所得を生じさせることを目的とした立ち退き料については不動産所得の必要経費となる。そして土地を貸している土地所有者が、借地人と合意の上で立ち退いてもらうときの立ち退き料は、借地人から借地権を買い戻すために支払うものとなる。そのため土地の取得費として加算される。(2017/08/01)